ニュース分析
ソース:台北の新聞
2012.02.07
考選部選考規則を作り学者の中から裁判官と検察官を選考へ
社会経験の乏しい「幼児裁判官」あるいは「怪獣裁判官」が国民の期待に反する判決を下す不祥事の再発を防ぐため、考選部では、国家試験合格者でなくても、専門知識を有する優秀な学者が資格試験を受け、さらに選考に合格すれば、裁判官あるいは検察官を担当できるという選考規則を作ることになった。
これに関連して、考選部企画局の黄慶章局長は、アメリカでは、大学新卒者は裁判官になれない、ほとんどの裁判官は10年ないし20年の経歴を有する弁護士が転任したもので、裁判官になった時はもう40歳代で、社会的経験に富むので、情理にかなう合法的な判決を下すことができる。これに対し、台湾の場合、大学を卒業すれば司法官(裁判官と検察官)試験を受けることができる。しかも卒業して1年または2年経たない人がもっとも合格しやすい、社会的経験が乏しいので、世間の認識と大きな落差のある現実離れした判決を下すことが間々あり、問題を起して幼児裁判官または怪獣裁判官呼ばわりをされるのも仕方がないと指摘した。
黄慶章局長の話によると、わが国の裁判官登用のルートは今でも司法官試験が主で、それ以外は高等国家試験に合格した教授あるいは弁護士だけが「任用資格」があり、選考を通じて裁判官または検察官に転任することができるという。
昨年裁判官法が3読会を通過した後、立法院は、司法官の合格者数を減らし、選考による裁判官の人数を逐年増やしていく決議を採択した。これを受けて、考選部では「任用資格のない者が裁判官・検察官選考資格を取得するための規定草案」を作成した。それによると、国家試験に合格していない大学や中央研究院の学者が一定した勤務経歴あるいは専門知識を有し、しかも考試院が実施する資格試験に合格すれば、司法院の選考により裁判官または検察官を担当することができるとなっている。
http://www.kmt.org.tw/japan/page.aspx?type=article&mnum=119&anum=7392
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